DK-SIS白書2020_opt_mosaic
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212019年1業界考察182019年12月20日「技術上の規格解釈基準」の改正主な改正点・パチンコ機における時短の突入契機を拡大・確変リミット機のリミット回数を2つ設けることが可能2019年12月26日解釈基準改正に伴う日工組内規の改正(2020年4月1日納品分より適用) 規定回転数到達で発動する時短・大当り確率(低確時)の分母の2.5~3.0倍で発動・時短回数は低確率の大当り確率(低確時)の3.8倍まで・設定によりその時短回数が変動してはいけない 大当り以外を突入契機とする時短・時短作動図柄当選で発動・時短回数は低確率の大当り確率(低確時)の3.8倍まで・発動は低確率時のみ・設定により時短図柄当選率が変動してはならない 大当り終了後の時短回数・制限はなし(但し、規定回転数到達で発動する時短を搭載している場合はその回数以下) リミッター機能・リミッター機能は2種類まで持つことが可能・一方のリミッター割合を10%以上とする 時短の突入契機はこれまで大当り終了時(a時短)に限られていたが、今回の改正により、予め定めたゲーム数(ただし、大当り確率の2.5~3倍のゲーム数に限る)に到達した際(b時短)と、予め定めた図柄が表示された際(c時短) 第1章  DK-SISで見る業界動向にも時短を発動させることが可能となった。またb時短については「遊タイム」と呼称することも決定されている。 また旧解釈基準では、時短回数について最大100回までと定められていたが、今回の改正により、時短回数の制限が無くなった。 さらに確変リミット機については、初当り時の図柄に応じて、2つの異なるリミット回数の搭載が可能となった。■パチスロ 自主規制の緩和(2019年12月申請分より適用)・当該ゲームペナルティが認められる・ボタン・スタートレバー等の目的外使用(擬似遊技)が認められる・ビデオリールが認められる 緩和後の遊技機を6.1号機と呼称 パチンコ・パチスロともに改正規則によって試射試験の出玉率範囲が設定されている。さらにパチンコでは内規による総量規制が、パチスロでも2400枚規制等の自主規制がなされており、2019年に行われた改正によって出玉性能が大きく緩和されるというわけではない。 ただ、パチンコ・パチスロともにゲーム性の面で確実に緩和となる内容であり、これらの遊技機の登場によってゲーム性の向上が期待され、それに伴って貢献できる新機種が登場する確率が高まることも期待できる。今後、これらの遊技機の登場によって、どのような機種が受け入れられるのかトレンドをしっかりと見極めた上で機種選定に活かすことが望まれる。

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