会社案内

内部統制について

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条4項6号、会社法施行規則100条1項4号)
    • 顧問弁護士を含むコンプライアンス・リスクマネジメント委員会(CPR委員会)を設置し定期的に委員会を開催する。
    • コンプライアンスの推進については、CPR委員会が中心となって、取締役や使用人の遵法意識向上に重点を置いた施策を計画し実施していく。
    • コンプライアンスの相談・通報体制(2004年度設置)を設け、通報者の保護に配慮しつつ、効果的かつ迅速なリスク情報の収集とその対応を実現していく。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則100条1項1号)
    • 取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)については、文書管理規程等に基づき機密性、検索性、保存性、保管媒体の特性、利用可能性等を考慮した保管・管理を行う。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則100条1項2号)
    • リスク管理規程に基づき、リスクの発生防止と発生したリスクに対しての適切な対応を行うことにより、会社損失の最小化をはかる。
    • CPR委員会主導のもと、各部門におけるリスクの洗い出しを行い、各部門個別のリスクに関して、ルール、基準等の策定その他リスクの予防、回避のために有効と思われる施策についての検討、実施の継続を可能にする体制を構築する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条1項3号)
    • 十分かつ正確な情報に基づく迅速かつ的確な経営判断を目的として、情報の収集、伝達、共有化の適正に配慮しつつ、会議体の設置、構成、分掌、運営等についてのルール、基準等を整備する。
  5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則100条1項5号)
    • 経営管理については、グループ会社管理規程に基づき、子会社から親会社への報告すべき事項やその方法等をルール化し、各グループ会社と当社間における定期的な会議の開催や、企業集団として統一された内部監査体制により、グループ会社の経営情報およびリスク情報を把握する。
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則100条3項1号)
    • 監査役の要望があれば速やかに、監査役の業務補助のため監査役補助人を置くこととする。
    • 監査役補助人の募集、選考等の手続は人事担当部門が行い、その選定は監査役会の決定をもって行う。
  7. 上記使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則100条3項2号、3号)
    • 監査役補助人の人事考課は監査役会が行い、人事異動については監査役会の決定に基づき、監査役と人事担当取締役が協議して実施する。
  8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則100条3項4号、5号、6号、7号)
    • 取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役会に都度速やかに報告する。
    • 監査役に対し、取締役会その他の重要会議(以下これらを「重要会議等」という)への出席および質問の機会を保証するものとし、重要会議等の運営上のルール策定において考慮する。
    • 監査役が監査業務の遂行に必要な場合は、当該取締役会に対して、補助人員の提供、事業所への立入、資料の開示等について協力もしくは援助を求めることができるものとし、監査業務に支障が生じた場合は、取締役に対し、当該支障の原因となった事由について排除、改善等の措置を要請することができる。
    • 前項については、グループ会社についても同様の処置を講ずるものとする。
    • 監査役が職務を遂行するために必要な情報(子会社に関する情報を含む)を適切に収集できるよう、グループ会社各社の規模や体制に応じた、適切かつ効率的なルールを整備し、運用する。
    • 監査役への報告、情報提供等(以下これらを「報告等」という)はコンプライアンスの目的に適うとの認識に立ち、コンプライアンス行動方針において明示する通報者に対する保護と同様の保護を報告者に与えるほか、報告等を行った者に対する不当な処置は、制裁の対象とする。
    • 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還については、監査役の請求に従い速やかに支払いの処理ができるよう関係の規程を整備、運用する。